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農業確定申告 軽トラの車検や任意保険は経費になる?科目は?

農業確定申告 軽トラの車検や任意保険は経費になる?科目は?

農家では軽トラなどの車は業務に必要不可欠です。ここでは個人事業主の農家のために、業務で使用している車の車検や保険などの確定申告の処理について説明します。

車検や任意保険は経費になる?

車検や任意保険などの車にかかかる費用は、その車を農家の業務に使用している場合であれば、もちろん経費として認められます。

軽トラだけでなく、自家用車を一部事業(農業)で使っている場合であれば、一定の条件を満たせば事業用につかっている部分については家事按分して経費として計上することができます。これらの費用は家事関連費と呼ばれ、事業用と家事用にあん分して事業用の必要経費として計上することを家事按分といいます。

農家の確定申告 家事按分について

車検のコストの勘定科目(費目)は?

車検の請求書等に書かれている明細をよく見てみましょう。車検のコストには様々な費用が混在していることがわかります。大きく分けると、法律によって必ず支払いが必要な「法定費用」と車両の整備や車検の手数料などの「整備点検費用」の2つに分けられます。

法定費用の内容と科目

法定費用は自動車重量税、自賠責保険料、印紙代(検査手数料)の合計額で、基本的にどの業者に頼んでも同じです。農業用の収支内訳書・損益計算書の費目は下記の科目にわけるのが一般的です。(青色申告などでは支払保険料などの科目を使う場合もあります。)

消費税を申告する必要のある場合は、法定費用には消費税はかからないため全額が経費となります。

法定費用

勘定科目(費目)

概要

自動車重量税

租税公課

車両の種類や年数などによって決まる国税

自賠責保険料

農業共済掛金
(保険料)

被害者の最低限の補償に備える強制保険

印紙代

租税公課

国等に治める検査手数料(印紙代)

整備点検費用の内容と科目

整備点検にかかる費用は、その車によって変わりますが基本的には、車検のための点検や検査などの基本料金と、整備にかかる部品や修繕費用が主なものです。

車検のための整備点検費用の科目(費目)は、「修繕費」に区分するのが一般的です。(青色申告の場合は、代行手数料などを支払手数料で区分する場合もあります)

車検費用を払った場合の仕訳

青色申告時の複式簿記での仕訳は下記のようになります。
例)法定費用 26,140円(自動車重量税 6,600円、自賠責保険料 17,540円、印紙代 2,000円)、車両点検費用44,500円(24ヵ月点検費用 22,000円、整備費用 15,000円、検査手数料 7,500円)合計70,640円の場合

借方

貸方

備考

租税公課      8,600

現預金   70,740

自動車重量税6.600円+印紙代 2,000円

農業共済掛金   17,540

自賠責保険

修繕費      44,500

車両点検費用

車両の任意保険の勘定科目(費目)は?

車にかかる保険は、強制の自賠責保険以外に、任意保険にも加入している場合も業務で使っている場合には経費として認められます。

その場合の科目(費目)は自賠責保険と同様に「農業共済掛金」となります。一般の収支報告書には損害保険料という科目がありますが、農業用の収支報告書にはないので保険料は「農業共済掛金」を使うのが一般的です。

消費税を申告している場合は、保険料は非課税取引のため消費税は控除できません。

農業確定申告 経費として認められるのは?

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執筆

農家web金融版編集部

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