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農業確定申告 白色申告から青色申告に切り替えるには?

農業確定申告 白色申告から青色申告に切り替えるには?

青色申告は税金が安くなるというけど、なんだか難しそう。自分は無理と思っていませんか。

実は、特別な勉強や知識がなくても青色申告は始められます。ここでは白色申告から青色申告へ切り替える方法や手順について説明します。

青色申告と白色申告の違いは

まず国税庁の農業所得者用の青色申告の申告書と白色申告に使う収支内訳書を見比べてみましょう。

白色申告は「収支内訳書」を提出すればよいのに対し、青色申告書は「損益計算書」と「貸借対照表」を提出する必要があります。損益計算書は収支内訳書とほぼ同じなので、青色申告には「貸借対照表」を作る必要があるということがわかります。

収支内訳書の作成には、家計簿のように日々の売上から経費を差し引きするだけの簡単な処理(単式簿記)で、作成できますが、貸借対照表を作成するためには、経費をつかったら現金(資産)が減るといった複式簿記で行う必要があります。

>関連記事:農家の青色申告 貸借対照表って何?

複式簿記というと、簿記?難しいのはダメ。勉強とかしたくないよ、自分には無理だよってここであきらめてしまう人が多いのですが、青色申告決算書を簡単につくれるソフトも多いのでぜひ1度チャレンジしてほしいです。

白色申告から青色申告への変更手順

まずは白色申告から青色申告へ変更する場合に流れについて説明します。

  1. 青色申告承認申請書を提出する
  2. 農業所得に対応した青色申告ソフトを選ぶ
  3. 貸借対照表の期首簿価(1月1日の残高)を作る
  4. 青色申告ソフトに3を入力し、複式簿記で取引を登録する

1.青色申告承認申請書を提出する

まずは青色申告申請書を事前に提出しないと、青色申告は行えません。

提出期限は、青色申告をする予定の年の3月15日まで。確定申告の提出期限と一緒です。確定申告を提出するときに、青色申告承認申請書も一緒にしておけば、その年から青色申告での申告が可能です。

>関連記事農業確定申告 青色申告承認申請書の提出期限・書き方

2.農業所得に対応した青色申告ソフトを選ぶ

農業所得は、一般の個人事業主が使う確定申告ソフトでは、農業所得用の決算書が作成できない、もしくは農業所得用にカスタマイズする必要があるものもありますので、注意しましょう。

農家web かんたん農業確定申告」はパソコンもいらずにスマホで使える確定申告ソフトです。

白色申告は無料で使えるうえ、翌年から青色申告に切り替えたい場合はボタン一つで変えられます。白色申告で入力した減価償却資産や在庫情報などが引き継がれ、入力方法もほぼかわらないので来年から切り替えたい人にもおすすめです!

3.貸借対照表の1月1日時点の数字を作る

白色申告では貸借対照表は作成していないので、まずは申告する年の1月1日の残高を作る必要があります。1月1日の数値は、会計用語で期首残高と呼ばれます。

貸借対照表には、現金や預金、トラクターなどの資産の他、借入金残高などの負債金額を入力する必要がありあます。なにをどう入れたらわからないという人は、「農家webのかんたん農業申告」であれば手順に沿って入力するだけで貸借対照表の期首残高が完成します。

>関連記事:農家の確定申告 青色申告を始めるときの「期首残高」とは

4.青色申告ソフトに3を入力し、複式簿記で取引を登録する

2で選んだ会計ソフトに4で作った期首簿価を入力したら、複式簿記で収入や経費などを入力します。会計ソフトによって入力の方法はことなるので、無料で試せるものが多いのでいくつか試してみるといいでしょう。

かんたん農業確定申告は、白色申告と同様に入力しているだけで自動的に複式簿記で取引が入力されているので、売上や経費の入力は家計簿感覚で入力するだけ。白色申告と何も変わりません。

農業者が青色申告をすることのメリット

農業者が青色申告をすることのメリットをおさらいしておきましょう。メリットは下記のとおりです。最大のメリットは所得の特別控除です。青色申告をするだけで、利益が大きい場合には、白色申告で申告するより課税所得額が減るので税金が安くなります。

  • 最大65万円の所得の特別控除(2028年から最大75万円の控除に改正)
  • 親族の給与を経費にできる
  • 収入保険に加入できる
  • 農協年金の保険金の補助がもらえる(39歳以下の場合)

>関連記事:農業確定申告 所得税が安くなるだけじゃない青色申告のメリット

白色申告から青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いは、簡単にいうと確定申告の申告方法の違いで提出する書類が違います。白色申告は、所得から経費をマイナスして利益を申告するだけですが、青色申告では現預金などの資産についても申告する必要があります。

下記は白色申告と青色申告の違いの一覧です。

項目

白色申告

青色申告

事前申請

不要

申告年度の3月15日までに
青色申告承認申請書の提出が必要

主な提出書類

・確定申告書
・収支内訳書(農業所得用)

・確定申告書
・青色申告決算報告書(農業所得用)

記帳方法

単式簿記 (簡易的な記帳)

複式簿記
(特別控除が10万円の場合は単式簿記も可)

青色申告特別控除

なし

65万・55万・10万

農業所得者のメリット

なし

収入保険に加入が可能
農業者年金の保険料補助あり(39歳以下)

執筆

農家web金融版編集部

農家web金融版の編集部です。農業者の確定申告・経営に役立つ情報を、わかりやすくお届けします。